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みんなの田舎倶楽部 会則

(名称)

第1条  この会は,みんなの田舎倶楽部と称する

 

(事務所)

第2条  この会の事務所は,鴻巣市新井437番地に置く

 

(目的)

第3条  この会は,農業体験や自然に親しむ活動を通じて、田舎の文化や

人と人との交流の中にあるぬくもりを見直すことを目的とする

 

(活動・事業の種類)

第4条   この会は,前条の目的を達成する為に次の事業を実施する

1.体験型農園
2.自然体験教室
3.農産物交換の場の提供
4.地域活性のためのイベント
5.その他田舎の文化の伝承にかかわる事業

 

(会員)

第5条   この会の会員は,次の通りとする

(1) 正会員は,この会の目的に賛同し入会した者とする

 

(入会)

第6条  会員は,入会申込書を事務局に提出し,会長の承認を得るものとする

 

(会費)

第7条  会員は,以下に定める会費を納入しなければならない。

(1) 正 会 員   年会費 1000円

 

(退会)

第8条  会員が,次の各号のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。

1.本人から退会の意思を事務局へ申し出たとき
2.本人が死亡したとき
3.会費を3ヶ月以上納入しないとき
4.他の会員や近隣に対して迷惑行為があり、退会が妥当と判断されたとき

 

(事業年度)

第9条  この会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月末日に終わる

 

(事務局)

第10条  この会の事務を処理するため,事務局を置く

           事務局 : 鴻巣市新井437 みんなの田舎 事務局 内

          電話&ファックス番号 048(569)0657

 

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